生前贈与について質問です
生前贈与に対する課税が強化されたと聞きました。もう生前贈与をしても意味がないのでしょうか。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
下記のような場合には節税効果が得られる可能性があります。
①贈与者の年齢が若い場合
②孫への贈与
2023年の税制改正により、「2024年1月1日以降の生前贈与」について、生前贈与加算の対象期間が延長されました。生前贈与加算とは「相続発生前7年以内の贈与財産は相続財産として再計算を行う」という規定です(改正前は3年以内)。
せっかく贈与しても、相続財産として再計算が行われてしまうため、贈与による節税効果が少なくなってしまいます。
一方で、下記のような場合には、節税効果を得られる可能性があります。
①贈与者の年齢が若い場合
いつ相続が発生するかは誰にもわかりませんが、贈与者が若い場合、贈与財産のうち生前贈与加算の対象から外れる財産が多くなります。
②孫への贈与
生前贈与加算は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」が対象となるため、孫が相続又は遺贈に財産を取得しない場合には、生前贈与加算は適用されません。※
※孫が被相続人の死亡により生命保険金を取得した場合、遺言により財産を取得した場合などは「遺贈により財産を取得した者」に該当しますのでご注意下さい。
①贈与者の年齢が若い場合
②孫への贈与
2023年の税制改正により、「2024年1月1日以降の生前贈与」について、生前贈与加算の対象期間が延長されました。生前贈与加算とは「相続発生前7年以内の贈与財産は相続財産として再計算を行う」という規定です(改正前は3年以内)。
せっかく贈与しても、相続財産として再計算が行われてしまうため、贈与による節税効果が少なくなってしまいます。
一方で、下記のような場合には、節税効果を得られる可能性があります。
①贈与者の年齢が若い場合
いつ相続が発生するかは誰にもわかりませんが、贈与者が若い場合、贈与財産のうち生前贈与加算の対象から外れる財産が多くなります。
②孫への贈与
生前贈与加算は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」が対象となるため、孫が相続又は遺贈に財産を取得しない場合には、生前贈与加算は適用されません。※
※孫が被相続人の死亡により生命保険金を取得した場合、遺言により財産を取得した場合などは「遺贈により財産を取得した者」に該当しますのでご注意下さい。