税理士法人テンタレント

相続相談室

税理士法人テンタレントに寄せられた、お客様からの相続に関するご相談を集めました。相続に関するお困りごとや疑問などございましたら、ぜひご覧ください。

タワマン節税について② タワーマンション節税について教えてください。 ※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
令和6年から原則的な評価方法が改正か
こちらの回答は下記を前提としておりますので、まずは下記をご覧ください。

「第1回タワーマンション節税に対するこれまでの課税庁の対応とその影響」
今後(令和6年以降)のマンション評価については、実勢価額と従来の評価額の乖離率が大きい物件について、実勢価額に近づけた評価とするような改定がされる見込みであることがマスコミより報道されています。
大まかに説明すると、「従来の評価額」がマンションの築年数や階数などにより算定される「実勢価額」の60%未満の場合、評価額を実勢価額の60%とするというものです。
 この改定は、これまでのタワマン節税に対する課税庁の対応として使われた財産評価通達「※総則6項」を利用したものではなく、財産評価通達の土地等の評価に関するものであるため、上記の条件(実勢価額と従来評価額の乖離率)に該当する限り、全ての物件が対象となる見込みです。
マンションを所有される方については、令和6年以降は評価の見直し(=納税予測額の見直し)を迫られる可能性がありますので、今後も改正内容を注視する必要があります。
※総則6項:財産評価基本通達の原則的な評価を行うことが不適当だと判断された場合に、課税庁側が独自評価を行うことを定めた規定

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